工場というのは法律の宝庫です。
設備の維持・運用に関する規制はもちろん、燃料の貯蔵や工場からの排出物なんかの取り扱いに関する法律から音、臭い、景観に至るまでありとあらゆるものが実は厳密に法律で決められており、それを遵守していく必要があります。
私は資格の勉強で結構いろんな法律について勉強してきた方ですが、どちらかと言うとこういった法律に関する事柄は苦手な分野なので、かなり浅い知識ではありますが知ってる限りの法律で言えば
電気事業法、消防法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音・振動規制法、省エネ法、高圧ガス保安法、航空法、悪臭防止法、浄化槽法、工場立地法などなど・・・
ここにない法律もまだありますし正直よくもまぁこんなたくさんの法律が出来たものだわと感心します。
しかもこれを全部守っていかないといけないわけなので会社って大変ですね。
たまに法律違反してた会社がニュースになることありますが、故意に改ざんしてたとかならまだしも、やらないといけない業務をやってなかったとか忘れてたとかに関してはちょっと同情しますね。
「法律は守って当然のものであり、知らないは通用しない」
というのは理解できますが、現実問題難しいと思います。
ちなみに法律で勉強した中で一番記憶に残ってるのは工場立地法に関する項目です。
・工場立地法
一定規模の工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにする為の法律で、プラントで適用を受けるのは敷地、建物、施設、緑地の面積や配置等。
緑地というのは、樹木が生育するための土地や建物屋上などの緑化施設などが該当し、工場内にはこうした緑地が決められた面積以上必要。
一応ただの雑草地でも定期的に草刈りが行われているなどで整備されていれば緑地として認められているようです。
工場の敷地内って必ず芝生広場とか周りに緑地フェンスみたいなものが設置されているじゃないですか。
私は昔、単純に
工場の景観は味気ないから緑でさわやかさを演出♪
みたいに会社がオシャレで勝手にやってるもんだと思ってましたが、ちゃんと法律で「これだけの区間は緑地を作れ」と決まってたんですね。
これを知らずに「この工場は緑地無くして全部無機質な配管やボイラーだけで統一じゃあ!!」なんてやった日には法律違反になるわけです。怖い怖い。
気になってこの法律に違反するとどうなるか調べたら最初は管理する市町村からの立ち入り検査や注意勧告、それに応じなけば罰則や罰金があるそうです。
法律の勉強してると「最初は注意勧告→改善さなきゃ罰則」と言うパターンは多いと感じます。
ここで
「最初から罰則受ける訳じゃないなら知らなくても注意された後に直せばヨシッ!!」
と思ってしまう私はやはりこういう資格関係の選任者はやっちゃだめだと思います。