労働安全衛生法に関わる資格には、同じ資格であっても「技能講習」と「特別教育」の2つの種類が存在するものがあります。
前に「床上操作式クレーン」と「玉掛」の講習を受けた際、それぞれにこの2種類の講習があったのですが、正直どういう違いがあるのか良く分からなかったので調べてみました。
【以下wiki調べ】
ランク的には技能講習の方が特別教育よりも上位に位置づけされるものとされていて、特別教育で取得する資格には制限がありますが、技能講習ではこの制限がなくなるか、より幅広くなります。
技能講習の上位には試験を受けて合格することで得られる免許があります(ボイラー技士等)
よって権限が大きい順に
免許>技能講習>特別教育
となります。
値段や講習日程も、技能講習の方が高くて長いのに対して特別教育は安くて短いです。
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例
・フォークリフト運転
最大積載重量に制限が掛かり、特別教育では1t未満までのものしか運転できない。
・車両系建設機械
機体重量に制限がかかり、特別教育では3t未満までしか運転できない。
・クレーン、玉掛け
クレーンや玉掛け作業のつり上げ荷重に制限が掛かる。(玉掛けなら1t未満、クレーンなら5t未満)
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この情報を参考にすると、私の会社のクレーンは1t未満のため特別教育を受ければ法的には問題ないと言うことが分かりました。
こういったものは、ほとんどの人は会社で必要な指定されている講習に参加する人ばかりなのでいちいちどちらの講習を受けるか気にする人もいないと思います。
しかしもし自腹で受けたり趣味で受けたりするような物好きな人は、しっかりどちらの
講習に参加する必要があるかを考えて申し込む必要がありそうです。
【特に関係ない講習がらみの余談】
私の職場の同僚にフォークリフトを受けたいという方がいて申請書を作っていたので、
「業務部にお願いすれば会社が全て手続してくれるよ?」
と言った所、どうも会社には何も言っていないらしく
「先に自腹で受講して後から会社に申請して請求しても良いんですかね?」
と言われました。
良いわけないだろ