【初めに】
ビルメン3種の神器として名高い2級ボイラー技士
工業系の学校でもこの取得を推奨する所はけっこう多く
毎年2~3万人が受験するボイラー業界では最も有名で人気の高い資格です。
でも1級になると途端に受験者が減り(5000人くらい)
特級ともなると500人ともう絶滅危惧種なみ。
ではなぜこんなにも格差が広がっているんでしょうか?
大きいボイラーはたしかにそこら中には無いですが、それでもそういった施設では1級や特級は必要ないのか?
そもそもこの資格が無いといけないのか?
私が新人ボイラーマンの頃、そんなややこしい疑問について個人的に調べてみたことがあります。
【ボイラー技士の必要性】
結論から言うと、
どんな大きいボイラーでも、発電していればだいたいは2級ボイラー技士で良い
ということになります。
逆に
発電していないボイラーは大きさに合わせたボイラー技士が必要
になります。
ボイラー技士の法令を勉強していれば皆さん知っていると思いますが労働安全衛生法では、
2級は伝熱面積25m2未満
1級は伝熱面積25m2以上500m2未満
特級は全ての伝熱面積
ボイラーの大きさに合わせてこれらの有資格者から「ボイラー取扱作業主任者」を選任しなければなりません。
じゃあ大きいボイラーは全部特級がいるのでは?
となりますね。私もそうでした。
でもここでややこしいのが、これが該当するのが労基ボイラーの場合のみであるという点です。
これが発電用ボイラーに該当する場合、「ボイラータービン主任技術者」という有資格者を選任すれば「ボイラー取扱作業主任者」は選任する必要が無くなります。
【労基ボイラーと発電用ボイラーとは】
簡単に言うと
労基ボイラーは
発生した蒸気を発電以外の用途に使用しているボイラー(製品を乾燥する、温めるなど)
発電用ボイラーとは
発生した蒸気をタービン発電機により電気を作ることに使用しているボイラー(発電所)
です。
特殊な例として、作った蒸気を製品の乾燥で使用し、余剰分のみ発電に使用するという双方の特徴をもつボイラーもあります。
この場合も発電用ボイラーに該当するようです。(細かい区分けはあるかもですが)
この労基ボイラーに該当する場所では、労働安全衛生法が適用されボイラーの伝熱面積に応じたボイラー技士が必要となり、発電用ボイラーに該当する場合は電気事業法が適用されボイラータービン主任技術者が必要となるわけです。
【最後に】
じゃあボイラー技士の必要性ってあんまり無いのでは?
その通りです。
でもそれは先に言った通り1級や特級以上の場合で、発電用ボイラーでは確かに作業主任者の選任はいりませんが、「ボイラーの取り扱い」自体は2級ボイラー技士以上の資格を有するものしか行ってはいけません。
なので2級ボイラー技士を取得する分にはメリットはあります。
これからボイラー業界を目指す人は安心して勉強してください。
今はその2級ボイラー技士すらいらんボイラーが増えてきているようですが。
(けしからん!!!)